夫婦であっても、お互いに独立した個人ですし、相手は自分の所有物ではありません。互いに家庭外の生活や秘密事項があって当然ですし、携帯電話の行動履歴や通信履歴は個人のプライバシーの一部です。
したがって、妻が夫の同意なしに携帯メールをチェックした場合、プライバシー侵害として損害賠償の原因となることがあります。これはケースにもよりますが、夫婦であろうが他人同士であろうが原則的には同じです。
もちろん、最近話題の行動監視ツール「カレログ」などを夫の携帯電話やスマートフォンにこっそりインストールして利用するのも違法になります。
その行動監視結果を不用意に第三者に公表した場合には、名誉毀損が成立し、損害賠償や処罰の対象となることもあるでしょう。
行動監視ツールは、
(1)本人の同意がなければ物理的にインストール不可能な仕様になっており、かつ、
(2)現に本人の同意があるのでない限り、違法なスパイウエアの一種として扱われます。
そして、刑法上では、不正指令電磁的記録の作成罪、提供罪、供用罪、取得罪、保管罪(刑法168条の2、168条の3)として処罰されることがあります。
さらに、行動監視ツールがクラウド型のときは、サービスを提供しているプロバイダについて電気通信事業法違反(通信の秘密を侵害する罪)が成立することがあります。
例外として、一方の配偶者が認知症等の病気になり、他方の配偶者がその後見人になっている場合があります。後見人は本人の代わりに行動できますし、本人は正常に同意をすることができないので、このような場合には同意なしにインストール、利用することができます。
携帯電話にセキュリティ・ロックがされている場合はどうでしょうか。
まず、通信回線を通して密かにロックを解除し、監視ツールをインストールした場合には、不正アクセス罪が成立することがありえます。ただし、これは通信回線を通した場合のみ。奇妙なようですが、モバイルを直接操作した場合には、不正アクセス罪にはなりません。
■不倫が発覚したらどうなるのか
一般に、行動監視が警察などによって令状なしに実行された場合、その監視結果としてのデータは違法収集証拠として刑事手続き上の証拠能力が認められない場合があります。これに対し、民事の訴訟では、原則として、どのような証拠でも証拠能力が肯定されます。
そのため、もし不倫などが発覚して離婚訴訟になった場合、離婚訴訟は民事の訴訟ですので、同意なしに収集された行動監視結果のデータも「不貞行為」を証明するための証拠として用いることができます。
この問題について過去の裁判の中で直接に判断を示したものはありません。しかし、一般に、興信所によって作成された調査報告書、こっそり録音した録音テープなどは、離婚訴訟等において証拠として認められてきました。おそらく、電子的なツールによる行動監視結果データも同じ扱いになるものと思われます。
ただし、ここには思わぬ落とし穴があります。
違法な証拠を用いて民事訴訟で勝訴しても、罪が消えるわけではないので、起訴されれば有罪となり服役することになるのです。
これは、調査依頼を受けた興信所や探偵社なども同様です。
例えば、不正アクセスにより証拠を入手したような場合には不正アクセス罪として別途処罰されることになります。他人の家に勝手に入り込んで持ち出した書類等も民事訴訟では証拠になりますが、その場合にも勝訴しても住居侵入罪で服役しなければならないという奇妙な関係が成立することになります。
つまり、あなたが離婚裁判でなにがなんでも勝訴したければ、服役覚悟で配偶者の携帯メールをこっそりチェックして、違法の証拠を提出するということになりますね。
プレジデントより

